労災の「特別加入」、考えてみませんか?

中小企業事業主の方や建設業の1人社長さん必見です。

特別加入という制度をご存知でしょうか?

例えば、

●中小企業の社長さんで、会社の労働者の方と同じ内容のお仕事をしている

●建設業の1人社長さん(またはご家族経営)で、工事に携わっている

といった方。

本来、事業主となると、労働者ではないため、「労災」の対象とはなりません。

ですが、この「特別加入」という制度を使うことで、事業主であっても特別に「労災」で保護されることとなります。

そのためには、この労災に関わる事務を「労働保険事務組合」に委託する必要があります。

当事務所は、「千葉SR経営労務センター」に加入しており、労働事務組合事務の窓口となっております。

特別加入をご検討中の方は、是非「お問合せフォーム」よりご連絡くださいませ。

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