【協会けんぽ】健康保険の料率が変わります!

4月に支給する分のお給料計算(原則)では、気をつけないといけないことがあります!

毎年、3月分の保険料より、健康保険の料率が変わるというイベントがあるためです。

協会けんぽの場合、HPにて変更内容の確認ができます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/

(健保組合に加入されている場合も、HPに掲載されていることもあるので確認されると良いですね!)

給料の計算で「その月の保険料を翌月支給分で控除する」という形を取られていることが多いかと思います。

そのため、3月分の保険料は4月支給分のお給料で控除するということになるんですね!

給与計算の際はご注意を!

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